大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)168 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永志逸の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断にそわない事実

関係を前提とするものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年四月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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