最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)168 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永志逸の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断にそわない事実
関係を前提とするものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不
当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年四月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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